松本歯科大学|Matsumoto Dental University

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校友会

松本歯科大学校友会会則

第 1 章 総  則

名称、事務所
第1条 本会は松本歯科大学校友会と称し、事務所を長野県塩尻市広丘郷原1780番地、
     松本歯科大学内に置く。

目 的
第2条 本会は会員相互の向上と家族的親睦を図り母校ならびに歯科界の発展に寄与する
     ことを目的とする。

事 業
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
     1. 会員の社会的活動の後援
     2. 学術講演会、研究会の開催
     3. 会報および必要な印刷物の発行
     4. 会員の福祉、共済
     5. 表彰、慶弔に関する事項
     6. 母校の後援に関する事項
     7. その他本会の目的達成に必要な事項

第 2 章 会  員

会 員
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
     1. 会員     松本歯科大学卒業生
     2. 準会員    松本歯科大学歯学部在学生
     3. 名誉会員  大学または本会に特別の功労があったもので本会理事会で推薦され
               会長が承認したもの
     4. 特別会員  本会理事会で推薦され会長が承認したもの
     5. 賛助会員  本会の趣旨に賛同し本会を援助しようとする個人、法人または団体で
               本会理事会で推薦され会長が承認したもの

会員の権利および義務
第5条 会員は住所を異動した場合は所属の支部を経由して本会に届出をする。
     2. 会員死亡の場合は所属支部を通じて本会に通知する。
     3. 会員は本会が主催する各種事業に参加し、本会の発行する機関紙ならびに印刷物の
       頒布を受け、若しくは購入することができる。
     4. 会員は所定の会費を本会に納入するものとする。
     5. 会員であって会費を納入しない者は退会と認めることがある。

会員の資格喪失
第6条 会員は次の事由によってその資格を失う。
     1. 死 亡
     2. 除 名

第 3 章 役  員

役員の種類および定数
第7条 本会に次の役員を置く。
     1.  会頭    1名
     2.  名誉会長 1名
     3.  会長    1名
     4.  副会長   若干名
     5.  専務理事 1名
     6.  理事    若干名(常務理事を含む)
     7.  評議員(予備評議員)   会則第8条10による人数
     8.  監事    3名
     9.  顧問    若干名
     10. 参与    若干名

役員の選出
第8条 本会の役員は次により選出する。
     1. 会頭は本学の創立者もしくはこれに準ずる者を推薦する。
     2. 名誉会長には本学の理事長または学長を推薦する。
     3. 参与には名誉会員、特別会員の中から本会理事会が推挙したもの。
     4. 役員の選任はすべて会頭の承認を経なければならない。
     5. 会長は正会員のうちから総会において選出する。
     6. 監事は正会員のうちから総会において選出する。
     7. 副会長は正会員のうちから会長が選任する。
     8. 専務理事および理事(常務理事を含む)は正会員のうちから会長が選任する。
     9. 顧問は正会員のうちから会長が選任する。
     10.評議員は次に掲げるものを充てる。
        支部会員数の会費完納者数が50名以下の支部について原則は支部長。50名を超える
        場合は、50名につき1名の割合で支部長が推薦した会員とする。
     11.予備評議員は評議員1名につき1名を支部長が推薦した会員とする。
     

役員の職務
第9条 会頭・名誉会長および会長は本会の最高指導機関とする。
     2. 会長は会務を総理し本会を代表する。
     3. 会長は理事会、総会を招集する。
     4. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
     5. 専務理事は会長の旨を受け会務を掌握し、会長および副会長ともに事故あるときは
       その職務を代行する。
     6. 理事は理事会の決定により会務を分掌し執行する。
     7. 評議員は総会に出席し討議に参画し議決に加わる。
     8. 監事は民法第59条に準じて監査する。
     9. 顧問は会務について相談に応ずる。
     10. 参与は会務について相談に応ずる。

役員の任期
第10条 役員の任期は2年とし任期満了の後でも後任の役員が選任されるまではその職務を行うもの
      とする。ただし再任を妨げない。
      2. 役員に欠員が生じたときは第8条により補充し、任期は前任者の残任期間とする。

第 4 章 会  議

第11条 本会の会議は総会・理事会・専門委員会、および全員協議会とする。

総 会
第12条 総会は会長がこれを招集し役員および評議員をもって組織する。
    2 総会は定時総会と臨時総会とする。
    3 定時総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
    4 臨時総会は次の場合に開催する。
      1)会長が必要と認めたとき
      2)理事会が必要と認めたとき
    5 会議の議決は議決権を有する出席者の過半数をもって行い、可否同数のときは議長がこれを決す。
    6 総会の議長は総会ごとに選出する。
    7 総会の招集は、会日の15日前までに会議の目的たる事項、日時および場所を記載した書面を
      もって通知する。ただし、緊急招集の場合はこの限りではない。

総会の付議事項
第13条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
      1)毎事業年度の事業計画の設定
      2)収入支出予算および決算の承認
      3)会長および監事の選出
      4)会則の変更
      5)会員の表彰および除名
      6)その他の事項

理事会
第14条 理事会
    理事会は会長、副会長、専務理事、顧問、監事、常務理事および理事をもって構成する。
    2 会長が必要と認めた場合は構成員以外の者を参加させることができる。
    3 理事会は会長が随時これを招集してその議長となる。
    4 理事会は次に掲げる事項の審議をおこなう。
      1)会長若しくは役員が必要と認めた事項
      2)総会の招集に関する事項とこれに付議する事項
      3)その他、本会の運営業務執行に必要な事項
    5 理事会の議事は出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
    6 会長不在の場合は会長が指名した役員の中より議長を選出する。
    7 軽微な事項または緊急止むを得ない場合は、書面をもって議決することができる。    
 
専門委員会
第15条 本会の専門事項に関し専門委員会を設置することができる。
    2 専門委員会の委員長および委員は会長がこれを委嘱する。
    3 専門委員会の活動は理事会に報告し、特定の事項について会長の諮問にこたえる。
    4 専門委員会の種類、構成および任務、その他必要な事柄は別に定める。

全員協議会
第16条 全員協議会は会長がこれを招集し、全会員の意見をきくものとする。

第 5 章 支  部

支 部
第17条 本会は都道府県および学内に支部を置く。実情によって隣接の都道府県を併せて1支部に、
     または1都道府県を数支部に分割することができる。ただし、この場合は、本会理事会の
     承認を必要とする。

支部所属の義務
第18条 会員は必ず支部に所属しなければならない。

支部の運営
第19条 支部は所属会員相互の連絡を密にするとともに、第2条の目的を達成するために
     必要な任務を行う。
     支部は本会会則に抵触しない支部規則によって随時運営するものとする。

支部長
第20条 支部は支部会員の中から支部長を選出し、会長がこれを委嘱する。

支部長の任務
第21条 支部長は支部を代表する。
      2. 支部長は次の事項を本会に届出なければならない。
       1)支部規則
       2)役員および会員の住所・氏名およびその異動
       3)支部の議決および実施事項
       4)支部選出評議員の住所・氏名およびその異動
       5)所属会員に死亡、若しくは不慮の災害が生じた場合

第 6 章 会  計

会計年度
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

経 費
第23条  本会の経費は会費・寄附金およびその他の収入をもってこれに充てる。

会 費
第24条 会員は会費を納入しなければならない。
      2. 会費の額は理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。
      3. 会費に関する事項は別に定める。
      4. 名誉会員・特別会員の会費は徴収しない。

役職手当
第25条 役員に役職手当を支給する。
    2 役職手当に関する事項は別に定める。

監 査
第26条 本会の経理および会計は定時総会の前に監査を受けなければならない。
      2. 監事は監査の結果を総会に報告しなければならない。

第 7 章 表彰および除名

表 彰
第27条 本会の発展に貢献した者についてこれを表彰する。

除 名
第28条 本会会員であって本会の目的・主旨に違背し、その名誉を著しく汚した者は除名することが
     できる。

第 8 章 福祉共済慶弔

第29条 本会は会員に対して、会員の福祉向上に寄与するために共済事業を行う。
      2. 共済事業の実施規程は松本歯科大学校友会共済規程、慶弔規程として、別にこれを
        定める。

第 9 章 代診制度

第30条 本会は、会員が以下の事由により開業している歯科診療所を休診せざるを得なくなった場合、
      当該会員の申請により歯科医師を派遣することができる。
        1)会員の急病や傷病による30日以上の休診が予測される場合
        2)女性会員の出産に伴う歯科診療所の休診が予測される場合
      2. 代診制度の実施規程は、松本歯科大学校友会代診制度実施規程として、別にこれを
        定める。

第 10 章 会則の変更

会則の変更
第31条 本会の会則は総会の議決がなければ変更することができない。

附 則
      この会則は1983年2月19日から施行する。
      1. 1983年10月22日 一部変更
      2. 1984年 2月18日 一部変更
      3. 1984年10月13日 一部変更
      4. 1989年 4月 1日 一部変更
      5. 1990年 6月25日 一部変更
      6. 1991年 6月30日 一部変更
      7. 1992年 6月28日 一部変更
      8. 1997年 6月22日 一部変更
      9. 2000年 5月28日 一部変更
      10. 2001年 5月27日 一部変更
      11. 2002年 5月23日 一部変更
      12. 2007年 3月 4日 一部変更
      13. 2010年4月28日 一部変更

入会および会費に関する規程

第1条 この規程は会則第5条に基づき、これを定める。

会費
第2条 本会の会費の額は次のとおりとする。
     2. 会費は300,000円とする。
     3. 賛助会員の年度会費は団体30,000円、個人は10,000円とする。

入 会
第3条 会員は、所定の会費の納入をもって会員の享受しうる権利とそれに付随する義務を負う
    ものとする。
     2. 賛助会員は年度会費とし、毎年所定の時期にこれを納入するものとする。

会費の返却
第4条 会員の既納金は、原則として返却しない。

附 則
     この規程は1997年6月22日より施行する。
     1. 1999年6月27日  一部変更
     2. 2007年3月4日  一部変更

基金管理規程

第1条 この規程は、会費の徴収、および基金、資産の管理をその目的とする。

第2条 第1条の目的を達成するために、会則第15条に従い松本歯科大学校友会基金管理運営委員会を
     設置する(以下、基金管理運営委員会という)。

第3条 本基金の資産は基金管理運営委員会が毎年その状況を総会に報告し、承認を得なければならない。

第4条 基金管理運営委員会の構成委員は会員の中より選出する。

第5条 基金管理運営委員会の構成は以下とする。
     委員長   1名
     副委員長 2名
     常任委員 3名
     委員    若干名

第6条 基金管理運営委員会の任期は本会役員の任期と同じとする。

第7条 基金管理運営委員会の運営費は校友会年度会計に計上される。

第8条 基金管理運営委員会は顧問を若干名置くことができる。

第9条 この規程の改変は校友会総会の議決によらなければならない。

附 則
     この規程は1991年4月1日に遡って実施する。
     1. 1997年6月22日  一部変更
     2. 2007年3月4日  一部変更
     3. 2010年4月28日 一部変更

慶弔規程

第1条 この規程は、会則第29条に基づき、これを定める。

第2条 本会は、会員及びその家族の死亡時および慶事について校友会事務所への連絡により下記の
     慶弔規程を適用するものとする。

  事 柄 摘 要
会員 死亡時 会員本人 生花、弔電、香典(一万円)
一親等・配偶者 生花、弔電
慶 事 開業・結婚 祝電

*生花費用の上限は15,000円
*一親等は血縁者のみ

第3条 本規程は、会費未納者に対して適用されない。

第4条 この規程の改変は校友会総会の議決によらなければならない。

附 則
     この規程は1989年4月1日から施行する。
     1. 1998年6月28日  一部変更
     2. 2007年3月4日  一部変更

共済規程

第1条 この規程は、会則第29条に基づき、これを定める。

第2条 共済基金は金2,000万円とし、本会費の一部を充てるものとする。

第3条 次の条件を満たす者は、この規程の適用を受けることができる。
     1)会員であること。
     2)共済金受給資格発生時において、所定の会費を完納していること。

第4条 共済金の支給は下記の規定による。
     1)会員の診療所(ただし勤務者は除く)あるいは家屋(会員居住)が火災、罹災の場合
     イ. 全焼、全壊の場合
       災害見舞金 金10万円
     ロ. 全焼、全壊以外の場合
       理事会の議を経て、金額を決定することができる。

第5条 前条の認定は、理事会の議を経て決定する。

第6条 共済金の支給を受ける者は、当該会員本人とする。

第7条 共済金支給に対して、共済金受給資格発生後6ヶ月以内に共済金支払申請書(Word/PDF)にて
     申請しない場合は、共済金の受給を辞退したものとみなす。

第8条 共済金は、会員からの関係書類の提出に基づき、常務理事会の議を経て、速やかに松本歯科
     大学校友会の当該支部長を経由して支給するものとする。

第9条 松本歯科大学校友会支部長は、共済金を直ちに受領者に手渡した後、共済金受領書
   (Word/PDF)に氏名記入のうえ受領者印と支部長印ならびに所要実費を明記のうえ、
     本会事務所へ届け出るものとする。

第10条 災害等により共済金の支給理由が多数発生した場合、第4条の規定にかかわらず、常務理事会
     の議を経て臨時措置をとることができる。但しこの場合、その旨を次期校友会理事会および
     総会に報告し、承認を得なければならない。

第11条 この規程の改変は校友会総会の議決によらなければならない。

附 則
      この規程は1989年4月1日から施行する。
      1. 1998年 6月28日 一部変更
      2. 2007年 3月 4日 一部変更

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代診制度実施規程

第1条 この規程は、会則第30条に基づき、これを定める。

第2条 申請の条件
     所定の会費を納入しているものとする。

第3条 申請手続き
     1)代診歯科医師の派遣を希望する者は、下記の書類を添えて、本会会長あてに
      申請するものとする。
      (1)代診歯科医師要請申請書(Word/PDF 別掲書式1)
      (2)診断書
     2) 申請受理の後、会長の承認を得て診療契約書(Word/PDF 別掲書式2)により
      診療契約を締結し、直近の理事会に報告する。
          (但し、会長の承認を得る事が出来ない事情がある場合には副会長がその任を代行
          する。)

第4条 校友会からの派遣歯科医師
     1)本会は、会員から本制度による代診歯科医師の派遣要請があった場合、診療契約に
      基づき本学病院に代診医の派遣を要請し、歯科医師を3ヶ月間派遣することができる。
     2)本会は、松本歯科大学病院に勤務している者で2年以上の経験を持つ歯科医師を派遣
      するものとする。
     
第5条 申請者の責務
      当該会員は、契約にかかる費用、往復の交通費および労働日数1日につき20,000円を
      松本歯科大学校友会へ支払うものとする。
      1)松本歯科大学校友会は、代診歯科医師に1日につき20,000円を支払うものとする。
      2)始業時間から終業時間までが8時間を超える場合、当該会員は超えた時間に対して
      時給1,500円を支給するものとする。なお30分を超えた場合は、これを1時間とみなす。
      3)派遣している期間の派遣歯科医師の宿泊費は、当該会員が全額これを負担するものとする。
      4)当該会員は、派遣を受けた歯科医師を含む当該診療機関内の歯科医療について
      損害賠償責任保険(診療所単位)に加入しなければならない。
      5)派遣歯科医師の診療行為につき、派遣歯科医師の重大な過失に基づく 事故の場合を除き、
      すべての責任は当該会員が負うものとする。

第6条 派遣歯科医師が診療を行うにあたり、必要な事務手続きは当該会員が行うものとする。

第7条 この規程の改変は校友会総会の議決によらなければならない。

附 則
     この規程は1989年4月1日から施行する。
     1.1997年 6月 22日 一部変更
     2.2007年 3月 4日 一部変更
     3.2010年 4月 28日 一部変更
     4.2012年 4月 28日 一部変更

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支部活動援助費に関する規程

第1条 この規程は、会則第2条の目的を達成するために、これを定める。

第2条 支部が設立されたときには、設立発会のお祝いとして5万円を支給する。

第3条 支部活動援助費・支部活動講演会援助費は、支部が主催する事業で1支部につき年1回、
     理事会が承認したものに支給する。

第4条 支部活動援助費の支給は下記による。
     1)援助を受けようとする支部は、支部活動援助費申請書(Word/PDF)および詳細な企画書
        ならびに予算書を前年度末(3月31日)までに本会事務所に提出しなければならない。
     2)支部活動援助費は上限を60万円とするが、支部会員数および会費納入率等を加味し、
        理事会の議を経て総会に報告後、支部長に支給するものとする。
     3)当該年度の4月1日から総会以前に実施された事業に関しては、総会での報告以降の支給
        となる。
     4)支部活動援助費を受けた支部は、支部活動援助費事業報告書(Word/PDF)および当該
        支部の監事による監査を経た決算書を、当該事業終了後2ヶ月以内に本会事務所に提出
        しなければならない。

第5条  この規程の改変は校友会総会の議決によらなければならない。

附 則
     この規程は1990年6月25日より実施する。
     1. 1997年 6月22日 一部変更
     2. 2007年 4月29日 一部変更
     3. 2010年 4月28日 一部変更

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支部学術講演会援助費に関する規程

第1条 この規程は、会則第2条の目的を達成するために、これを定める。

第2条 支部学術講演会援助費は、支部が主催する学術講演会で1支部につき年1回、講師1名について
     のみ認め、理事会で承認したものに支給する。

第3条 支部学術講演会援助費の支給は下記による。
     1)援助を受けようとする支部は、支部学術講演会援助費申請書(Word/PDF)を
        学術講演会開催日の1ヶ月前までに本会事務所に提出しなければならない。
     2)支部学術講演会援助費は、講師への謝礼10万円、旅費および宿泊費で、理事会の
        議を経て支部長に支給するものとする。

第4条 支部学術講演会援助費を受けた支部は、支部学術講演会援助費事業報告書(Word/PDF)を、
     当該事業終了後2ヶ月以内に本会事務所に提出しなければならない。

第5条 この規程の改変は校友会総会の議決によらなければならない。

附 則
     この規程は1990年6月25日より実施する。
     1. 1997年 6月22日 一部変更
     2. 2006年 4月 1日 一部変更
     3. 2010年 4月28日 一部変更

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学術運営委員会に関する規程

第1条 この規程は、会則第3条および会則第15条に基づき、これを定める。

第2条 学術運営委員会は、卒後研修セミナーに関する会務および運営をおこなう。

第3条 学術運営委員会の委員の選出は、支部長の推薦を受けた正会員とする。
     なお、本会の学術担当常務理事は委員を兼任する。

第4条 学術運営委員会の構成は以下とする。
     委員長    1名
     副委員長  2名
     会計     1名
     委員     若干名

第5条 学術運営委員会の任期は本会役員の任期と同じとする。ただし、任期満了の後でも
     後任の役員が選出されるまではその職務をおこなうものとする。また再任を妨げない。

第6条 学術運営委員会は、委員長が必要と認めた場合に招集する。

第7条 学術運営委員会の議決は出席者の過半数をもっておこない、可否同数のときは議長がこれを
     決する。

第8条 卒後研修セミナー開催に関する運営費用は、原則として受講料によってまかなうものとする。

第9条 この規程の改変は校友会総会の議決によらなければならない。

附 則
     この規程は1991年4月1日に遡って実施する。
     1. 2010年4月28日 一部変更

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旅費規程

第1条 本会の旅費の支給はこの規則の定めるところによる。

第2条 本会の役員、その他が会務又は業務のため、会長の命令又は許可を受けて出張した場合に
     旅費を支給する。

第3条 出張を命ぜられた者は、出張前に所定用紙に所要事項を記入し、会長の承認を受けなければ
     ならない。
     ただし、緊急を要する場合、又は出張中その目的及び行先・日数・出張内容の変更を必要と
     するときは、速やかにその旨を報告し、承認を得るとともに、帰着後直ちに届出をしなければ
     ならない。

第4条 出張から帰着した場合は、速やかに所定用紙に所要事項を記入し、会長に報告をしなければ
     ならない。

第5条 旅費の種類は交通費、宿泊費、日当とし必要に応じ別表により算出する。

交通費 宿泊費 日 当
汽車賃 航空運賃 - 10,000円
普通旅客運賃
特急料金
新幹線特急運賃
(指定席料金含む)
普通旅客運賃 15,000円

※宿泊費に関しては、理事会の認めた場合その実費を支給することができる。
※総会・理事会出席者には日当は支給しない。

第6条 旅程日数は現に要する日数による。ただし、業務上の必要又は天災、その他やむを得ない
     事情により旅程日数に変更が生じた場合は、現に要した旅行日数による。

第7条 出張者がその出発前に事情により日程を変更し、中止した場合、当該出張のための汽車、
     航空機等の乗車券、搭乗券あるいは宿泊予約の取消手数料の支払を要するときは、その
     全額を旅費として支給することができる。

第8条 旅費は最も経済的な通常の経路で計算する。ただし、やむを得ない理由がある場合には、
     現に経過した経路により計算する。
    2.乗物は、特別の場合を除き乗車賃の最小限のものを利用する。
    3.業務上やむを得ずタクシーを利用した場合は、出張報告書に必ずその領収証を添付する。
    4.新幹線を利用する場合は、特別の事由がある場合を除きグリーン車の使用を認めない。
    5.航空機を利用する場合は、経済的・合理的な経路及び方法であると会長が認めた場合のみ
     利用することができる。
    6.寝台を利用する場合は、寝台料実費を支給し、宿泊費は支給しない。

第9条 ほかから旅費の全額又は一部が支給されるとき、又は宿舎等の提供を受ける等の理由により、
     定額の旅費を支給する必要のないときは、旅費の全額又は一部を支給しないことがある。

第10条 旅費の支給につき、この規程により難い場合は会長の定めるところによる。

附 則
     この規程は1997年6月22日より施行する。
     2. 2006年4月1日 一部変更
     3. 2010年4月28日 一部変更

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