| 松本歯科大学は、教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の定めるところに従い、建学の理念に基づき、専門の学術を教授研究するとともに、豊かな教養と高い人格を備えた有為な人材を育成し、もって国民の保健、医療、福祉に貢献しつつ、社会の発展と国際文化の向上を図ることを目的とする。 |
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建学の理念を具現化し人間教育全体を教育目標とし、人間としての倫理に基づき先ず「良き歯科医師となる前に良き人間たれ」という教育方針をモットーとし、学生が将来歯科医師として社会に貢献し、歯科医学の発展に寄与することができるように、次の5項目を達成することを目標として定める。 1 歯科医師としての倫理に基づいて行動できる人間を育成する。 2 生涯にわたって発展させるべき歯科医師として必要な基本的態度、習慣を身につけさせる。 3 歯科医師となるために必要な基礎的知識と基本的技能を修得させる。 4 歯科医学の問題を正しくとらえ、自然科学のみならず、社会科学的、人文科学的方法を総合して 解決するための基本的な能力を修得させる。 5 知識・技能・態度を自ら評価し、かつ自発的学習と修練によって、それらを向上し続ける習慣を 身につけさせる。 |