研究指針

科学研究費補助金取扱要項

 第1章 総則

(趣旨)
第1条 松本歯科大学(以下「本学」という。)における文部科学省(以下「文科省」という。)及び独立行政法人日本学術振興会(以下「学振」という。)所管の科学研究費補助金(以下「科研費」という。)の取扱については、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年3月30日文部省告示第110号)、独立行政法人日本学術振興会科学研究費(基盤研究等)取扱要領(平成15年10月7日規程第17号)及び文科省・学振が作成する使用ルール(「科学研究費補助金の使用について各研究機関が行うべき事務等」、「補助条件」)並びにその他関係法令等に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(用語の定義)
第2条 この要項における用語の定義は、次の各号のとおりとする。 
(1) 研究代表者
  ① 補助金適正化法による補助事業者に該当する者
  ② 研究計画の遂行に関して、全ての責任を持つ研究者
  ③ 研究計画の性格上、必要があれば研究組織を構成することができる者
  ④ 補助金の応募資格を有する者
  ⑤ 研究代表者や他の研究分担者等が、不正な使用を行った場合は、応募資格停止(交付対象
    からの除外)の対象となる者
(2) 研究分担者
  ① 補助金適正化法による補助事業者に該当する者
  ② 研究代表者と協力しつつ、研究遂行責任を分担する者
  ③ 分担金の配分を受ける者(ただし、同一の研究機関に研究分担者が所属する場合は、分担金
    の配分をしないことができる。)
  ④ 研究代表者への交替が認められる者
  ⑤ 補助金の応募資格を有する者
  ⑥ 研究代表者や他の研究分担者等が、不正な使用を行った場合は、応募資格停止(交付対象
    からの除外)の対象となる者
(3) 連携研究者
  ① 研究代表者、研究分担者の責任の下、研究組織の一員として研究計画に参画する者
  ② 分担金の配分を受けられない者
  ③ 研究代表者への交替が認められない者
  ④ 研究代表者や研究分担者等が、不正な行為を行った場合であっても、応募資格の停止(交付
    対象からの除外)の対象とならない者(当人が共謀した場合を除く。)
  ⑤ 補助金の応募資格を有する者
(4) 研究協力者
  ① 研究代表者、研究分担者、連携研究者以外の者で、研究課題の遂行に当たり、協力を行う者
  ② 分担金の配分を受けられない者
  ③ 研究代表者への交替が認められない者
  ④ 補助金の応募資格の有無を問われない者
  ⑤ 研究代表者や研究分担者等が、不正な行為を行った場合であっても、応募資格の停止(交付
    対象からの除外)の対象とならない者(当人が共謀した場合を除く。)
(5) 直接経費
  研究者が直接使用することができる、補助事業(補助金の交付対象となる研究等)の遂行に直接
  必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費をいう。
(6) 間接経費
  研究者が直接使用することができない、補助事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費
  をいう。

(応募者等)
 第3条 科研費に応募することができる研究者(研究代表者又は研究分担者をいう。)は、次に掲げる条件を全て満たす者でなくてはならない。
(1) 科学研究費補助金公募要領の応募資格を有する者であること。
(2) 補助金を受ける年度において、補助事業を遂行できる者であること。
(3) 文科省から補助金を交付しないこことされた者でないこと。

(研究者登録)
第4条 本学職員の研究者登録は、申出のあった者に対して人事課が行う。

(管理組織等)
第5条 学長は、科研費の運営・管理についての最高責任者として、機関全体を統括する。
2 大学院歯学独立研究科長は、統括管理責任者として最高責任者を補佐し、運営・管理について機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。
3 事務局長は、部局責任者として研究費等の事務処理が適切に行われるよう関係部局を指導・監督する。
4 学長は、必要に応じて副統括管理責任者を置くことができる。副統括管理責任者は、統括管理責任者を補佐し、統括管理責任者に事故あるときは、統括管理責任者の職務を代行する。

(本学が行う事務)
第6条 本学は、研究者が交付を受ける補助金について次の事務を行う。
(1) 研究者に代わり、補助金(直接経費)を管理すること。
(2) 研究者に代わり、補助金(直接経費及び間接経費)に係る諸手続を行うこと。
(3) 研究者が直接経費により購入した設備及び備品(以下「設備等」という。)について、当該
   研究者からの寄付を受け入れるとともに、当該研究者が他の研究機関に所属することとなる
   場合には、その求めに応じ、これらを当該研究者に返還すること。
(4) 研究者が交付を受けた間接経費について、当該研究者からの譲渡を受入れ、これに関する事務
   を行うとともに、当該研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には、直接経費の残額
   の30%に相当する額の間接経費を当該研究者に返還すること。ただし、当該研究機関が、
   間接経費を受け入れないこととしている場合は除く。

(所管課)
第7条 研究者が補助事業を実施するに当たり、本学が行う事務及び所管課は次のとおりとする。
(1) 補助金の預金・管理並びに経理事務及び金銭出納等に関する事務は、経理課の所管とする。
(2) 消耗品、設備備品等の調達・検品・管理等に関する事務は、業務課の所管とする。
(3) 図書の購入及び管理等に関する事務は、図書館事務課の所管とする。
(4) 雇用、委託及び謝金等に関する事務は、人事課の所管とする。
(5) 旅費交通費の確認等に関する事務は、庶務課の所管とする。
(6) 応募書類、交付申請書、各種変更申請書、実績報告書等の取りまとめ及び提出等に関する事務
   は、庶務課の所管とする。
 

第2章 補助金の管理

 (補助金の管理) 
第8条 補助金は、本学が作成する学長名義の預金口座に預金し、一元管理する。
2 他の研究機関から分担金として配分を受ける補助金は、前項の口座に預金し管理する。
3 他の研究機関へ分担金を配分する場合は、当該機関の指定口座に送金する。
4 直接経費の預貯金利息について、研究者は本学に譲渡し、本学が一括使用することを了承する。
5 支払及び分担金の配分にかかる銀行振込手数料は、間接経費で処理する。
6 間接経費が措置される研究者は、所定の手続により本学に譲渡し、本学が一括使用することを
  了承する(様式第1号)。

(経理事務等の委任)
第9条 学長は、経理事務の総括を事務局長に委任するものとする。

(出納保管)
第10条 事務局長は、補助金の適正な執行を確保するために、当該補助金の出納保管を経理課長に行わせるものとする。
2 経理課長は、文科省及び学振(以下「文科省等)という。)の定める収支簿を用いて、研究代表者又は研究分担者ごとに経費の収支管理を行わなければならない。
3 収支簿は、補助金の受払いの都度、定められた費目(物品費、旅費、謝金等、その他)別に記帳されなければならない。
4 経理課長は、収支簿、預金通帳等その他補助金の収支に関する証拠書類を、その研究種目ごと及び研究課題ごとに分類整理の上、補助金等の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(経費の使用開始)
第11条 新たに採択された事業については、内定通知受領後直ちに研究を開始し、必要な契約等を行うことができる。
2 前年度から継続する事業については、当該年度の4月1日から研究を開始し、必要な契約等を行うことができる。

(経費の立替)
第12条 前条に基づき研究開始が可能となった時期以降、直接経費の受領までに経費の支出を要する場合は、本学が立て替えて支出することができる。

(経費の使用期限)
第13条 物品購入願により購入する備品等及び外国製品等で納入期間が長くかかる消耗品等は、原則として当該年度の10月末日までに発注を完了しなければならない。
2 軽微な消耗品等の納品及び謝金等の発生する役務の提供等は、当該年度の3月末日までに完了しなければならない。
3 学会参加等により旅費等の支出が当該年度の3月中に発生する場合は、事前に庶務課担当者と相談しなければならない。

(費目の変更)
第14条 各研究代表者は、直接経費の使用に当たり、交付申請書に記載した各費目の変更が必要となった場合は、交付を受けた直接経費の総額の50%(この額が300万円に満たない場合は、300万円)を限度として変更することができる。
2 前項の限度を超えて各費目の額を変更する場合、研究代表者は、文科省等の定める所定の手続に従い、直接経費使用内訳変更承認申請書により承認を受けなければならない。

(直接経費の使用制限)
第15条 直接経費は、次に掲げる目的のために使用することはできない。
(1) 建物等の施設に関する経費(直接経費で購入した物品の軽微な据付費等を除く。)
(2) 研究機関で通常備えるべき備品購入費
(3) 補助事業遂行中に発生した事故、災害等の処理費用
(4) その他、補助金による研究課題に直接関連性のない費用(例えば、酒・タバコ等)
(5) 間接経費を使用することが適切な経費

(合算使用の制限)
第16条 補助金は、次に掲げる場合を除き、他の経費と合算して使用してはならない。
(1) 補助事業に係る用務と他の用務とを合わせて1回の出張をする際に、直接経費と他
   の経費と使用区分を明らかにした上で直接経費を使用する場合
(2) 1個の消耗品を購入する際に、直接経費と他の経費との使用区分を明らかにした上
   で直接経費を使用する場合(1個とは、1ダース、1ケースなどの一つのまとまった購
   入単位を含む。)
(3) 直接経費に他の経費(委託事業費、他の科学研究費補助金及び間接経費等、当該経
   費の使途に制限のある経費を除く。)を加えて、補助事業に使用する場合(なお、設備
   等の購入費として使用する場合には、補助事業の遂行に支障が生じないよう、研究者
   が所属機関を変更する場合などにおける当該設備等の取り扱いを事前に決めておくこ
   と。)

(補助金の支出)
第17条 補助金の支出は、出張費等の精算を除き原則として銀行振込みにより行う。
2 特別の事由等により前項の支出以外の支出が発生する場合は、支出の根拠となる証拠書類を添えて、決裁により学長の承認を受けなければならない。

(クレジットカード等の使用)
第18条 国外出張時等で必要な場合は、クレジットカード等(以下「カード」という。)を使用することができる。ただし、銀行口座からの引落しが当該年度末日までのものに限る。
2 カードを使用することができる場合とは、次の各号とする。
 (1) 外国で研究活動を遂行するにあたり(多額の)現金を持ち歩くことが不合理な場合
 (2) 国際会議への参加料や外国雑誌への論文投稿料等の内、カードによる支払が一般化
   している場合
 (3) その他カード以外での支払が困難な場合
3 カード使用にあたっては、次の点に注意しなければならない。
 (1) 事前に経理課に連絡して指示を受ける。
 (2) 外国でカードを使用する場合は、特に為替レートに注意し、カードの利用額が補助金の
   執行可能額を超えないよう注意する。
 (3) 支払方法は、手数料が課金されない形での一括払とする。
4 精算にあたっては、次の各号の書類を提出しなければならない。
 (1) カードを使用しなければならない理由を記した申告書(様式任意)
 (2) カード使用時に発行される使用明細書若しくは領収書又はその写し
 (3) カード会社から送付されてくる月ごとの使用明細書(請求書)又はその写し
 (4) その他経理課から提出を求められた書類

(物品等の購入)
第19条 物品等は、本規程に定めるもののほか、学校法人松本歯科大学固定資産及び物品調達規程及び松本歯科大学図書管理規程の定めるところにより購入する。

(図書の購入)
第20条 図書(刊行物・文献を含む)を購入する場合は、「図書注文伝票」又は「相互利用申込書」を図書館事務課に提出する。
2 図書の購入に係る業務(見積、発注)は、図書館事務課が行う。

(消耗品等の購入)
第21条 消耗品等を購入する場合は、「消耗品注文伝票」を業務課に提出する。
2 消耗品等の購入に係る業務(見積、発注)は、業務課が行う。
3 納品に際しては、業務課担当職員と発注部署の補助員等とが現品の確認を行い、伝票による最終確認を業務課担当職員が行う。

(設備備品等の購入)
第22条 5万円以上の設備備品等を購入する場合は、「物品購入願」を業務課に提出し、決裁書による学長の許可を受けなければならない。
2 100万円以上の設備備品等を購入する場合、業務課担当職員は、業者との間で物品供給契約書を取交し、納品後は、検収調書を作成しなければならない。

(設備備品等の寄付)
第23条 研究代表者又は研究分担者は、補助金により設備備品等を購入したときは、直ちに本学に寄付を申し出なければならない(様式第2号)。ただし、当該設備備品等を直ちに寄付することが研究上支障あると認められる場合において、文部科学大臣の承認を得たときは、研究上支障のなくなるまでの間、寄付しないことができる。

(設備備品等の返還)
第24条 設備備品等の寄付を行った研究者が所属機関を変更する場合で、当該設備備品等の返還を求めた場合は、所定の手続により返還する(様式第3号)。
2 前項にかかわらず、合算使用により購入した設備備品等の返還については、その都度学長が決定する。

(旅費)
第25条 旅費については、別に定める松本歯科大学科学研究費補助金旅費取扱細則による。

(謝金等)
第26条 研究への協力(資料整理、実験補助、被験者、翻訳・校閲、アンケートの配布・回収、専門知識の提供、研究資料の収集等)を行った者に対し、謝金(謝礼、報酬、賃金、給与、労働者派遣業者への支払いのための経費等)を支出することができる。また、労働者派遣業者から派遣を受けた場合、それにかかった費用を支出することができる。
2 前項の研究への協力内容が、委託契約等にも基づく場合も謝金として支出する。
3 研究協力者の雇用に当たり、雇用契約を結ぶ場合は、特別な事由がある場合を除き本学が当事者となって契約する。

(謝金等の支出)
第27条 謝金の単価は、別表を参考として妥当な額とすること。
2 謝金等を伴う業務を依頼する場合は、事前に人事課の承認を得なければならない。
3 大学院学生等に業務を依頼する場合は、授業時間等を十分考慮しなければならない。
4 研究室等に一定期間出勤して業務を行う場合は、研究者及び作業従事者双方が、その内容を十分に確認できるようにすること。
5 謝金等の支払に際しては、必ず業務が行われた事実を証明する書類(出勤簿、講演会資料、作業報告書等)を添付すること。
6 謝金等の対象業務遂行に伴い、旅費等(交通費、宿泊費)を必要とする場合は、その実費を支出することができる。この場合は、一括して謝金として取り扱う。
7 謝金等は、特別の事由がある場合を除き、作業従事者、研究協力者等本人に銀行振込み等により直接支払う。ただし、労働者派遣業者及び委託業者等への支払については、それぞれの業者に支払う。

(その他の支出)
第28条 学会誌への投稿料は、その他の費目で処理する。
2 学会誌の別刷が必要となる場合は、第21条の消耗品として処理する。
3 会議費(会場使用料、食事代(アルコール類を除く。)、菓子代等)を精算する場合は、出金伝票に開催日、会場、出席者氏名、人数、会議の内容等を明記した資料を添付しなければならない。シンポジウム等開催時の食事代についても同様とする。
4 切手の在庫を抱える場合は、受払が明らかになる帳簿を備えなければならない。
5 研究者を訪問する際の手土産代等は、支出することができない。
6 コピーは、印書室及び図書館において所定の手続を経て使用することができる。
 

第3章 補助金の申請手続等

(応募・交付申請、その他相談等に関する事務)
第29条 応募・交付申請に関する次の手続は、庶務課が行う。
(1) 公募要領の内容の周知
(2) 応募書類の取りまとめと、文科省等への提出
(3) 文科省等からの交付内定通知の受理及び研究代表者への通知
(4) 交付申請書類の取りまとめと、文科省等への提出
(5) 文科省等からの交付決定通知の受理及び研究代表者への通知
(6) 日常的に研究者等が補助金の使用条件等を相談する場合の受付窓口

(所属研究機関の変更に伴う経費の返還等)
第30条 研究代表者又は研究分担者が、所属する研究機関を変更する場合は、直接経費に残額がある場合には直接経費の残額を新たに所属する研究機関に移さなければならない。更に間接経費が措置されている場合には、既に譲渡済みの間接経費の一部(譲渡した間接経費から本学において使用した直接経費の30%相当額を差し引いた残額)を、本人からの請求に応じて返還する(様式第4号)。

(育児休業等による中断)
第31条 産前産後の休暇又は育児休業(以下「育児休業等)という。)を取得することにより、当該研究を年度途中で廃止し、翌年度育児休業等の終了後に補助金の再交付を希望する場合は、育児休業等を取得する前に、文科省等の定める所定の手続により承認を得るとともに、未使用分の補助金を返還し、廃止のときまでの補助事業について、廃止後30日以内に実績報告書を提出しなければならない。
2 育児休業等の中断理由が解消した場合は、研究開始(再開)予定年月日の1か月程度前に研究代表者に研究開始(再開)の意思表示を行った上で、文科省等所定の手続による承認を得ることにより、前項により返還した補助金の再交付を受けて、当該研究を再開することができる。

(研究組織の変更)
第32条 研究組織(研究代表者又は研究分担者及び連携研究者)を変更しようとする場合は、事前に文科省等の定める所定の手続に従い承認を得なければならない。

(変更ができない事項)
第33条 「研究課題名」及び「研究の目的」欄の記載事項は、変更することができない。

(補助事業の廃止)
第34条 補助事業を廃止しようとする場合は、事前に文科省等の定める所定の手続に従い研究廃止承認申請により承認を得るとともに、未使用分の補助金を返還し、廃止のときまでの補助事業について、廃止後30日以内に実績報告書を提出しなければならない。

(実績報告)
第35条 研究代表者は、補助事業廃止後30日以内、又は本学の指定する3月中旬の何れか早い日までに、次に掲げる書類を作成して庶務課に提出しなければならない。
(1) 研究実績報告書(当該年度の研究実績の概要・600~800字など)
(2) 収支決算報告書(主要な設備備品明細書を含む。)
(3) 研究組織登録票(研究分担者に分担金を配分した場合に必要)

(研究成果報告書)
第36条 研究成果報告書を提出する必要のある研究種目の研究代表者(特別推進研究費、特別促進研究費、学術創成研究費の全ての研究課題及び基盤研究のうち2年以上の研究課題の研究代表者並びに特定領域研究の領域代表者)は、実施した研究の成果について、最終年度の翌年度の本学が指定する5月下旬の日までに、次に掲げる書類を作成して庶務課に提出しなければならない。
(1) 研究成果報告書(冊子体)3冊
(2) 研究成果報告書概要
(3) 研究成果報告書概要(英文版)
(4) 研究経過報告書((1)~(3)の研究成果のまとめが期日までにできない場合)

(その他の報告書)
第37条 研究代表者は、補助事業の成果について、書籍、雑誌、新聞等において発表を行った場合、次に掲げる書類を速やかに庶務課に提出しなければならない。
(1) 研究成果発表報告書
  (ア)研究成果を図書又は雑誌論文にて発表した場合
  (イ) 研究成果により工業所有権を出願・取得した場合
(2) 新聞掲載等報告書
  (ア) 研究成果が学外の新聞に掲載された場合
  (イ) 研究成果が本学のホームページに掲載された場合

(直接経費の翌年度繰越使用)
第38条 当該年度の補助事業が、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づき、予定の期間内に完了しない見込みとなった場合で、科研費を翌年度に繰り越して使用する必要がある場合は、次に掲げる書類を所定の提出期限までに文科省へ提出し、承認を受けなければならない。(この制度は、繰り越すべき経費を年度内にいったん文科省に返納し、財務大臣の承認を得た後に再交付されるもので、研究機関の手元で繰り越すものではない。)
(1) 科学研究費補助金に係る繰越承認要求一覧 1部
(2) 繰越し承認要求額の算定根拠 1部
(3) 繰越を必要とする理由 1部
(4) 事業計画工程表 1部
 

第4章 適正使用の確保

(研修会・説明会の開催)
第39条 学長は、補助金の不正な使用を防止し適正化を図ることを目的に、研究者及び事務職員等を対象として、毎年度定期的に、研修会・説明会を開催する。

(誓約文書の提出)
第40条 研究代表者は、文科省等の定める補助条件等を遵守し、不正行為を行わない旨の誓約書を、所定用紙にて学長に提出しなければならない。

(内部監査)
第41条 学長は、毎年無作為に抽出した補助事業について、内部監査を実施する。
2 内部監査の実施状況及び結果については、補助金配分機関の定められたルールに従い、決められた期限内に報告する。

(通報窓口)
第42条 補助金に係る研究活動の不正行為に関する通報窓口は、庶務課とする。

(不正行為対策)
第43条 補助金に係る研究活動の不正行為が行われた疑いのある場合、又は不正行為が判明した場合、本学は速やかに調査を実施し詳細を明らかにしなければならない。
2 不正行為対策に関しては、別に定める松本歯科大学研究活動の不正行為対策に関する実施規程による。

(生命倫理・安全対策)
第44条 補助事業において、所轄省庁等が指針等を定めている研究を実施する研究責任者は、定められた指針等に従った手続をとった上で、研究に着手しなければならない。

(関係書類の整理・保管)
第45条 関係部署は、次の書類を整理し、交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(1) 文科省等に提出した書類の写
(2) 文科省等から送付された書類
(3) 補助金の使用に関する書類
 ① 直接経費
  (ア) 収支簿
  (イ) 預貯金通帳、送金記録等
  (ウ) 直接経費が適切に使用されたことを証明する書類(領収書、見積書、納品書、
     請求書、契約書、請書、調査書類、出張願書(勤務管理シート)、出張依頼書、
     出張報告書、出張旅費清算書、出勤簿等謝金に関する書類、会議録、送金記録など)
 ② 間接経費
  (ア) 間接経費が適切に使用されたことを証明する書類(領収書、見積書、納品書、
     請求書、契約書、請書、調査書類、出張願書(勤務管理シート)、出張依頼書、
     出張報告書、出張旅費清算書、出勤簿等謝金に関する書類、会議録、送金記録など)
  (イ) 各研究代表者及び研究分担者からの間接経費の譲渡を記録した書類
  (ウ) 各研究代表者及び研究分担者からへの間接経費の返還を記録した書類
 

第5章 雑則

(その他)
第46条 費目別の収支管理、その他の諸事務については、第1章に掲げる文科省等の機関使用ルール等によらなければならない。
2 この要項に定めのない事項については、学校法人松本歯科大学経理規程その他学内規程を準用する。

(改廃)
第47条 この要項の改廃は、教授会及び研究科委員会の議を経て学長が行う。


附 則
1 この要項は、2007年10月15日から施行する。
2 2005年4月1日施行の「松本歯科大学科学研究費補助金事務取扱要項」は、廃止する。
附 則
この要項は、2008年4月1日から施行する。
附 則
この要項は、2008年10月1日から施行する。
 

別 表

  1. 第27条第1項関係

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