研究指針
研究活動不正行為対策ガイドライン
- 松本歯科大学(以下「本学」という。)は、松本歯科大学学術研究倫理指針に基づき、本学における適正な研究活動を励行することに加え、研究活動の不正行為に関する基本認識及び対策の基本的事項を示し、研究活動におけるコンプライアンス(法令遵守)運営に資するものとします。
1 研究活動の不正行為に対する基本認識
(1) 研究活動に関する不正行為は、真理を探究する科学そのものに対する背信行為であり、社会、文化の進展を阻害し、研究分野によっては直接、人の生命、身体、財産等を脅かす要因となる場合も想定され、絶対に許されないものです。また、研究費の不正使用も、研究者の倫理と大学としての社会的責任か
ら絶対に許されないものです。
(2) 研究活動の不正行為への対応は、まずは研究者自らの規律及び研究者コミュニティ、研究機関としての自律に基づく自浄作用として対処しなければなりません。
(3) 本学は、研究活動の不正行為への対策として、あらかじめ適切に対応するための手続方法等を整備し、厳正な態度をもって、具体的な取組に努めます。
2 研究活動の不正行為対策の基本的事項
(1) 研究活動の不正行為の定義
研究活動の不正行為とは、発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果の捏造、改ざん、盗用及び研究費の不正使用とします。
(2) 研究費
研究活動の不正行為の対象となる研究費とは、学内外から給付を受けた研究費、研究助成金及び研究補助金等(以下「研究費等」という。)とします。
(3) 対象者
研究活動の不正行為の対象者は、本学の職員のほか、学外からの共同研究者等、本学において研究活動に従事するすべての者とします。
なお、本学と取引する業者が不正行為に関与している場合も対象者に準じて取り扱います。
3 研究活動における公益通報処理の仕組み
(1) 公益通報受付
対象者の研究活動の不正行為に関する通報(以下「公益通報」という。)の本学における受付窓口は、庶務課が行います。窓口で受け付けた公益通報は、研究費等の実質的な管理を行う研究費等に関する審査委員会(以下「委員会」という。)に逐一報告し、委員会が適正に処理します。
(2) 調査の実施方法
① 予備調査
委員会は、研究活動の不正行為に関する公益通報を受理した場合は、速やかに通報内容の合理性の確認などを行い、本調査に付するかどうかを決定します。
② 本調査
ア. 委員会が本調査に付すると決定した場合には、委員会内に設置する、研究費等に関するコンプライアンス専門部会(以下「専門部会」という。)が詳細な事実関係を調査します。
イ. 専門部会は、各種資料の精査、関係者に対する事情聴取及び再実験の要請などを行うとともに、当該研究者に弁明の機会を設けるなど、公正、公平かつ誠実に調査を実施した後、速やかに調査結果を委員会に報告します。
ウ. 専門部会の調査報告を受けた委員会は、学長と協議の上判定を行い、対象者に結果を通知します。
③ 不服申立て
委員会の判定に異議ある対象者は、通知受理後14日以内に学長に対し不服申立てができるものとします。また、虚偽の通報や不正の目的の通報であったとする委員会の調査結果に異議がある通報者も、同様とします。
不服申立てについては、別途、学内外の有識者、会計及び法務に関する実務家等による審査を行うものとします。審査の結果は、不服申立人又は意義申立人に通知します。
④ 認定の報告等
以上の判定及び不服申立てに対する検討の結果、研究活動の不正行為を認定した場合には、速やかに資金配分機関に報告するとともに、必要に応じて、所轄庁への報告や学外への公表等を行うものとします。
⑤ 懲戒処分
判定及び不服申立てに対する審査の結果、研究活動の不正行為を認定した場合には、本学研究者に対し、就業規則等に基づき懲戒処分を行うことができるものとします。
(3) フォローアップの措置
① 研究活動の不正行為が認定された場合
当該研究費の使用中止を命じるなど適切に処置します。また、研究活動の不正行為と認定された場合は、論文等の取下げを勧告します。
② 研究活動の不正行為と認定されなかった場合
研究費支出の停止や採択の保留等、本調査開始に際し講じた措置を解除し、速やかに当該研究者の名誉回復等の措置を講じます。
③ 是正措置と再発防止策
研究活動の不正行為が認定された場合、委員会及び専門部会は、是正措置と再発防止策を検討し、再発防止に努めます。
以 上