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(目的) 第1条 この規程は、別に定める松本歯科大学研究活動不正行為対策のガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を実施するために、必要な手続方法等を定めることを目的とする。 (研究活動の不正行為) 第2条 この規程の「研究活動の不正行為」とは、ガイドライン1、(1)にいう研究活動に関する不正行為及び研究費の不正使用を指し、次の行為を対象とする。 (1) 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 (2) 改ざん 研究資料等を変更する操作を行い、研究結果等を加工すること。 (3) 盗用 他の研究者のアイデア、データ及び論文等を無断で流用すること。 (4) 研究費の不正使用 研究目的以外の使用、他の研究への流用等研究費を不正に使用すること。 (5) その他 その他松本歯科大学学術研究倫理指針に反する不正行為 (研究費) 第3条 この規程の対象とする研究費は、学内外から給付を受ける研究費、助成金及び補助金等(以下研究費等」という。)とする。 (対象者) 第4条 この規程の対象者は、松本歯科大学(以下「本学」という。)の職員及び学外からの共同研究者等本学において研究活動に従事するすべての者とする。 2 本学と取引する業者も前項の対象者に準じて取り扱う。 |
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(研究活動の不正行為に関する通報の受付) 第5条 研究活動の不正行為に関する通報(以下「公益通報」という。)の受付窓口は、庶務課とする。 (公益通報の要件) 第6条 公益通報は、次の事項を明らかにして行うものとする。 (1) 研究活動の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループの名称 (2) 研究活動の不正行為の態様及び事例の具体的な内容 (3) その事実が不正であるとする合理的な理由 2 研究活動の不正行為に係るマスコミ報道及び本人からの申し出があった場合は、公益通報に準じて取り扱う。 (機密保持) 第7条 当該公益通報に関係するすべての職員は、通報者、当該研究者、公益通報の内容及び調査内容等について、調査結果が公表されるまで機密保持を徹底しなければならない。 (不正目的の通報) 第8条 公益通報が、不正の目的で行われたことが判明した場合は、当該通報者の氏名の公表や就業規則に基づき懲戒処分を行うことができる。 (学外の研究機関との連携) 第9条 研究者が、学外の研究機関において不正行為を行った場合は、当該研究機関と協議の上、連携して調査するものとする。 |
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(公益通報の報告) 第10条 庶務課で受け付けた公益通報は、直ちに研究活動に関する審査委員会(以下「委員会」という。)に報告する。 (予備調査) 第11条 前条の報告を受けた委員会は、通報者に証拠等必要な資料の提出を求め、詳細な事実関係を明らかにするための本調査の必要の存否に関する予備調査を実施する。 2 予備調査の結果委員会が本調査に付すると決定した場合は、委員会内に設置する研究費等に関するコンプライアンス専門部会(以下「専門部会」という。)に本調査を委託する。 3 専門部会は、必要に応じて調査等のための小委員会を設けることができる。 (本調査) 第12条 専門部会は、通報者及び当該研究者に対して本調査を行うことを通知し、本調査への協力を求める。 2 学長は、本調査の委託に当たり、当該研究に係る研究費等の支出を停止することができる。 3 学長は、本調査の委託に当たり、学事評議会及び常務理事会に報告する。また、必要に応じ理事会及び当該研究費等を配分した機関(以下「資金配分機関」という。)に報告する。 (本調査の実施方法) 第13条 本調査は、論文や実験・観察ノート、生データ等の各種資料の精査や、関係者からの事情聴取、再実験の要請などにより実施する。 2 専門部会は、当該研究者を委員会に出席させて、弁明の機会を設けなければならない。 3 専門部会は、150日以内に調査を完了させなければならない。ただし、特別な事由のある場合は、委員会の承認を得て期間を延長することができる。 4 調査終了前であっても、資金配分機関から要請があった場合、学長は、本調査の中間報告を提出する。 (調査結果) 第14条 専門部会は、本調査の結果を報告書にまとめ、関係資料とともに委員会に報告する。 2 委員会は、さらに調査を尽くす必要があると判断した場合、専門部会に対し再調査を命じることができる。 3 委員会は、調査報告を承認した場合、第16条に定める措置の必要性を検討した上で、報告書と合わせて意見書を学長に提出し、学長と協議の上判定を行い、対象者に通知する。 4 学長は、調査結果等を常務理事会に報告する。 (不服申立て) 第15条 研究活動の不正行為と認定された研究者及び不正目的の通報と認定された通報者が、調査結果に不服がある場合、通知受理後14日以内に不服申立てをすることができる。 2 不服申立ては、学長宛てに必要書類を添付した文書を提出して行わなければならない。 3 学長は、不服申立てに基づく審査を、委員会及び専門部会の構成員以外の学内外の有識者、会計及び法務に関する実務家等に依頼する。 4 学長は、前項の審査結果を、常務理事会に報告した後、速やかに不服申立者及び関係者に通知する。 (研究活動の不正行為に対する措置) 第16条 研究活動の不正行為の事実を認定した場合、学長は、第14条第3項の意見書を参考に、学事評議会及び常務理事会の議を経て次に定める措置をとるとともに、当該措置の内容を、直近の理事会に報告する。 (1) 当該研究者に対する措置 ア 応募計画への申請制限又は申請中止 イ 研究費等の返還 ウ 研究活動の制限 エ その他必要な措置 (2) 関与した職員に対する措置 ア 担当業務の見直し イ 配置転換 ウ その他必要な措置 (3) 関与した取引業者に対する措置 ア 一定期間の取引停止 イ 期限の定めがない取引停止 ウ その他当該会社名の公表等必要な措置 (調査結果の報告・公表) 第17条 本学は、研究活動の不正行為を認定した場合、当該資金配分機関に報告するとともに、法令等に定めがある場合など必要に応じて、所轄庁に報告し、学外に公表することができる。 |
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(懲戒処分) 第18条 本学は、調査の結果研究活動の不正行為を認定した場合、当該行為を行った研究者及びそれに関与した職員に対し、学校法人松本歯科大学就業規則に基づき懲戒処分を行うことができる。 |
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(名誉回復の措置) 第19条 本学は、調査の結果研究活動の不正行為と認定しなかった場合、第12条第2項に基づく当該研究に係る研究費等の支出停止を解除し、速やかに当該研究者等の名誉回復の措置を講じなければならない。 (是正措置と再発防止) 第20条 委員会及び専門部会は、研究活動の不正行為と認定した場合、是正措置と再発防止対策を充分検討し、再発防止に努める。 (防止計画の策定及び実施) 第21条 防止計画推進部署は、不正を発生させる要因の把握に努めるとともに、不正防止計画を策定し実施する。 |
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(改廃) 第22条 この規程の改廃は、教授会及び研究科委員会の議を経て、理事会の議決による。 附 則 この規程は、2007年10月15日から施行する。 附 則 この規程は、2008年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、2008年10月1日から施行する。 |