研究指針

研究費運営・管理ガイドライン

  •  松本歯科大学(以下「本学」という。)は、松本歯科大学学術研究倫理指針に基づき、学内外の研究費、研究助成金及び研究補助金等(以下「研究費等」という。)の適正使用の徹底の観点から、本学における研究費等の従前ルールを再検討し、全学的な統一ルールの下、厳正なる不正使用の防止策を講じ、経理管理・監査体制の一層の強化・充実に資するために、本ガイドラインを示すものとします。

    1 責任体系の明確化
     本学における研究費等の運営・管理に関する最高管理責任者は学長とし、実質的な責任と権限を持つ 統括管理責任者は、大学院歯学独立研究科長とします。また、部局責任者として事務局長は、研究費等の事務処理が適切に行われるように、関係部局を指導・監督します。

    2 適正な運営・管理活動
    (1) 研究費等の実質的な統括管理を行うために、統括管理責任者を長とする研究費等審査委員会(以下「委員会」という。)を置きます。委員会は、関係諸規程等に基づき、研究費等の適正な運営・管理を行います。また委員会は、適正なる運用の一助として、研究費等の運営・管理に関する手引きを作成し、本学の職員に周知徹底を図ります。
    (2) 研究費等に関する相談窓口は、庶務課が担当します。ただし、相談の内容によっては、必要に応じて事務分掌規程で定める所管課との連携を図ります。
    (3) 研究者は、自己の研究費等の執行状況に関し、不断の点検を励行し、研究計画に基づく物品購入等に係る詳細な理由を本学に提示しなければなりません。
    (4) 研究者は、研究費等に関する予算執行状況の検証を行い、予算執行状況が著しく遅れている場合は、委員会に報告し、了承を得なければなりません。
    (5) 競争的資金などにおける間接経費は、部局責任者の指示の下、当該研究者への事務的支援、研究環境の整備及び管理体制の改善・充実の取組等に使用します。

    3 不正発生要因の把握及び不正防止計画の策定
     学長は、不正を防止するために防止計画推進部署を設置します。防止計画推進部署は、不正発生要因の把握を行うとともに不正防止計画を策定し実施します。 

    4 円滑なる情報伝達体制の確立及び情報開示
    (1) 研究費の不正使用等に関する通報(以下「公益通報」という。)は、庶務課が受け付けます。公益通報はすべて委員会に報告し、適正に処理します。
    (2) 委員会内に、研究等関するコンプライアンス専門部会(以下「専門部会」という。)を設置し、研究費の不正使用等に関する通報対象事実の調査等を担当します。
    (3) 専門部会は、職員等に対し、研究費等の管理体制や使用方法等に関する研修会・説明会を適宜開催し、使用ルール等の周知徹底を図るとともに、その理解度を把握するため、「研究費等に関する意識調査」を実施します。
    (4) 研究費等の不正使用対策に関する取組等の概要は、本学の公式ホームページ等により外部に開示します。

    5 モニタリングの実施
     学長は、研究費等の適正な運営・管理を徹底するために、内部監査を実施します。内部監査は、会計書類の形式的要件の財務情報に対するチェックのほか、体制の不備等の検証も行います。監査を担当している公認会計士又は監査法人と、適宜、情報や意見の交換等を行い、機関全体の視点から実効性のあるモニタリング(監視)に努めます。

    6 研究活動に伴う管理業務遂行の心得
     研究活動を遂行する研究者とそれを支援する事務組織は、円滑に連携し、適正な研究費等の運営・管理が徹底できるよう努めます。
     特に研究者は、研究計画に基づく研究遂行を不断に点検・評価し、研究費等の執行状況も常に確認しながら、適正を期すこととします。
     さらに事務組織の関連部署は、相互理解のもとに、それぞれの事務分掌の視点からチェック機能を働かせ、適正な研究費等の運営・管理に努めます。

    以 上

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